インボイス制度が2023年(令和5年)10月1日から始まります。
アフィリエイターの自分は関係がないと思っていたけれど、少し不安になりました。
そこで、インボイス制度導入でアフィリエイターへ影響かあるのかどうか、調べてみました。
インボイス制度とは
そもそもインボイス制度とは何でしょうか。
これを知らないと、影響もなにもないですね。
調べてみた結果、インボイス制度とは大雑把に言えば、消費税の納税に係る制度のようです。
消費税の流れ
私たちがお店で買い物をするとき、お店に消費税を支払っています。
実は、これは少し違っていて、正確にはお店に預けているのです。
消費税を支払う義務があるのは購入した側です。
なので、購入者が年間の購入額を把握して税務署に納税するべきです。
しかし現実として無理なので、お店が預かってまとめて納税することになっています。
これは個人事業主を含めた企業間の取引でも同じです。
商品やサービスを売った側が、購入側から消費税を預かり、納税をします。
仕入税額控除
次に、材料を仕入れて加工した商品を販売する企業について考えてみます。
この企業は仕入れ先の企業に消費税を預けています。
そして自社商品の販売先から、消費税を預かっています。
このとき、消費税として納める金額は、次のような計算式になります。
仕入税額控除は基本的には、仕入れ先に預けている消費税額です。
イメージとしては、こんな感じ↓
仕入税額控除は実際には、売上高から簡易的に計算することが多いです。
詳しい解説は省きます。
免税事業者
年間の売上高等が1,000万円を超えない業者は、預かった消費税の納税を免除されます。
つまり利益とすることができます。
一方、免税事業者から仕入れを行った業者は仕入れ先業者が消費税納付を行っていないので、仕入税額控除の対象としないのが本来は正しいです。
しかし現状は、免税事業者かどうかは考慮しないで計算されています。
インボイス制度
ここで登場するのがインボイス制度です。
「適格請求書(インボイス)」は請求書ですが、「適格請求書発行事業者」のみが作成できます。
「適格請求書発行事業者」は、「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者です。
反対に言っただけです。
「適格請求書発行事業者」は申請が必要ですが、特に条件はありません。
免税事業者でもなれます。
しかし、消費税納付の義務を負います。
つまり、免税事業者をやめるということですね。
インボイス制度が施行されると、仕入税額は「適格請求書」で計算します。
これによって、消費税納付を行っている企業からの仕入れのみが仕入税額控除の対象となります。
免税事業者への影響
インボイス制度が施行されると、「適格請求書発行事業者」以外の仕入れ分は、控除できなくなります。
控除できないということは納税する金額が増えるということです。
企業は、その分の利益が減るのです。
そのため、減益分の値引きを仕入れ側に要求することが考えられます。
さらに深刻なケースでは、取引相手として「適格請求書発行事業者」のみを求めるようになり、結果として免税事業者への取引が停止になる可能性があります。
取引停止になるなら、免税事業者も「適格請求書発行事業者」にならざるを得ないですね。
免税とは何だったのか。
実質的な増税です。
アフィリエイターへの影響
インボイス制度について、おおざっぱに解説しました。
ではアフィリエイターは、インボイス制度導入で何らかの影響があるのでしょうか。
可能性としては、消費税分の減収です。
取引停止は、おそらく無いでしょう。
消費税分の減収
アフィリエイターはASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)から報酬を受け取ります。
ASPが「適格請求書発行事業者」に報酬を支払った場合、消費税額を仕入税額控除できます。
しかし、免税事業者に支払った分は仕入税額控除できません。
そのため、免税事業者に消費税分の報酬減をおこなう可能性があります。
この点についてはASPの判断次第なので、今の時点では予想できません。
取引停止はない
また、アフィリエイターは少額の売り上げから少しずつ成長していきます。
そのためほとんどが売り上げが1000万円以内の免税事業者です。
免税事業者と取引しないということは、アフィリエイトの未来を閉ざすということなので、取引停止はないでしょう。
アフィリエイターは適格請求書発行事業者になるべきか
報酬が減ってしまう可能性があるなら、適格請求書発行事業者になっておいた方がいいのでしょうか?
その必要はありません。
なぜなら、結局のところ消費税として納税するので、収入は変わらないからです。
しかも納税の手間が増えるので、良いことがないのです。
大多数のアフィリエイターはインボイス制度導入で何らかの影響がある可能性がゼロではありませんが、今から準備することは特にありません。
影響があるのは、1000万円越えで外注を利用している人くらいですね。
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